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執筆者の写真雅俊 佐田

電子帳簿保存法の改正点 ①電子帳簿保存

前回も記載致しましたが、電子帳簿保存法の改正は主に

①電子帳簿保存の条件緩和

②スキャナー保存の条件緩和

③電子取引のデータでの保存の義務化

の3つがありますが、今回は①電子帳簿保存の条件緩和を詳しく解説していきます。


1. そもそも電子帳簿保存ってなに?

経理部の方や個人事業者の方からよくお話をお聞きするお悩みの一つに、

「会計事務所から保存しておいてくださいと言われた、『元帳と仕訳帳などの会計帳票』の入ったダンボールと『領収書や請求書』の束の入ったダンボールが倉庫を占領して困っている。。。」

ということがあります。

今回解説する電子帳簿保存とは、その『元帳と仕訳帳などの会計帳票』を紙ではなく電子データで保存できるという制度です。


2. 今回の改正点

では、この電子帳簿保存に係る電子帳簿保存法の改正による変更点は何があるのかというと、端的に表現すれば『電子帳簿保存の要件が大幅に簡便化された!』ということです。

改正前は、電子帳簿保存を行うための要件として様々な条件(一番有名で導入を断念する理由となっていた条件は、仕訳を訂正・削除した履歴を保存しなければならないという訂正加除履歴の保存でしたが、この機能を導入するのは技術的に難しくかつ会計データの容量が非常に重くなってしまうという問題がありました。)がありましたが、改正後については以下の3つ条件を満たすだけで電子帳簿保存をすることができる様になりました。

(詳細は下記の図をご参照下さい。)


①システムのマニュアルなどの関係書類を保存すること

→市販の会計ソフトで自計化している事業者であれば基本的に対応済

②PCやディスプレイ、プリンターを備え付け速やかにデータを出力できること

→市販の会計ソフトで自計化している事業者であれば基本的に対応済

③税務調査の際に、データをダウンロードできるようにすること

→市販の会計ソフトで自計化している事業者であれば基本的に対応済


3. 結論

上記のことから、

【基本的に市販の会計ソフトで自計化している事業者については、2022年1月以降に開始する事業年度(個人事業者の方は2022年分の確定申告)に係る会計帳票から、事前に税務署に申請せずとも『元帳や仕訳帳』などの会計帳票を電子データで保存することができる】

すなわち、基本的には『自計化している場合には紙での元帳や仕訳帳の保存は不要!!!』ということになります。

(ただし、電子データはPCの故障などにより破損する危険性も高いため、必ずデータのバックアップの作成やクラウド会計ソフトを使用するなど、過去の会計データを紛失しないような対策を行う必要があります)


4. おまけ

上記の以外の改正に通常の帳簿に加えて『優良な帳簿』という種類が追加されました。

優良な帳簿を作成している事業者(主にTKCの会計ソフトを使用して自計化している事業者が該当するものと思われます。)は過少申告加算税が5%軽減されるという特典が付与されました。

しかしながら、過少申告加算税の5%軽減というものは、税務調査ので修正が発生した場合にのみ生じる特典でかつ基本的には影響額も僅少であるため基本的には考慮する必要は少ないものと思われます。

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