2022年1月から電子帳簿保存の大改正が施工されます。
経理部の方や個人事業者の方の中には、紙で保存している経理の書類や領収書などが非常に多くなり、取り扱いにお困りの方も多いのではないでしょうか?
そんなお困りを解消出るかもしれない制度が2022年1月から施行されることになります!
その制度とは、電子帳簿保存法です!
そもそも、電子帳簿保存法とは、1998年に税務署類の保存に係る負担を軽くするために創設された制度でした。
当初は、『事前に承認を受けた場合には元帳や仕訳帳などの会計帳票のデータでの保存を認める』といった制度でしたが、2005年には『事前に承認を受けた場合には紙の請求書のスキャンデータでの保存を認める』という制度も開始されました。
しかしながら、その後も何度かの改正経ても、電子帳簿保存の導入はあまり進みませんでした。(スキャナー保存に至っては、なんと2020年6月時点で4041件の申請があったのみでした。→つまり日本企業の0.15%しか導入されていない制度でした。。。)
上記の電子帳簿保存の導入が進まなかった最大の理由は、
『電子帳簿保存の導入の条件があまりに厳しかった』
からだと思います。
そのことを考慮しかつ、コロナ禍での反省なども踏まえ2020年の税制改正で電子帳簿保存法が大改正されました。
その主な変更点は下記の3点となっております。
(電子帳簿保存:仕訳帳・元帳などの会計帳票のデータでの保存)
(スキャナー保存:請求書・領収書などスの紙ベースの資料のスキャンデータのデータでの保存)
③電子取引のデータでの保存の義務化
(電子取引:Amazonや楽天等のインターネット取引に係るデータの領収書など)
→全国的に企業の対応遅れていることなどを背景に、電子取引のデータでの保存の義務化は、2年間宥恕(延長)されることとなりました。
佐田税理士事務所のHPでは、今後上記の3点の改正につき、それぞれ詳しく解説及び中堅・中小企業の導入方法・対処方法について参考になる記事を掲載致しますので、ぜひ今後もご確認下さい。
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