年収の壁、本命は税金ではなく「社会保険」です

「年収の壁」と一口に言いますが、中身は所得税・住民税・社会保険の3系統に分かれ、性質もまったく違います。結論から申し上げると、本当に警戒すべきは社会保険の壁だけです。所得税と住民税は、壁を超えても超えた分に課税されるだけで、手取りが「超える直前」より減ることはありません。手取りが逆転しうるのは、社会保険の壁を超えたときだけです。

しかも2026年(令和8年)は、社会保険の「106万円の壁」が10月に撤廃される予定で、税の壁も引き上げが続く過渡期にあたります。パートタイマーを雇う事業者の方も、扶養の範囲で働く方も、まずはこの1枚をご覧ください。

年収が増えたときの手取りのイメージ。税金の壁を超えても手取りは段差なく増え続けるが、社会保険の壁を超えると手取りがいったん逆転(減少)することを示した図。 手取り 年収 → 税金の壁 (段差なし・増え続ける) 社会保険の壁 ここで手取りが逆転 税:超えた分だけ課税 → なだらか / 社保:加入した瞬間に保険料負担 → 崖

税の壁は「なだらかな坂」、社会保険の壁は「崖」。この違いが、どの壁に気をつけるべきかを決めます。

なぜ社会保険の壁だけが危ないのか

所得税も住民税も、いわゆる壁(課税が始まる年収)を超えたところで、超えた金額に対して税率をかけるだけの仕組みです。たとえば1万円超えたら、その1万円に数%〜十数%の税がかかるだけで、手取りが超える前より減ることはありません。手取りは、傾きが少し緩やかになりながらも増え続けます。

一方で社会保険は、加入の基準を超えた瞬間に、健康保険料と厚生年金保険料の負担が発生します。この負担は決して小さくないため、基準をわずかに超えただけで手取りが働く前を下回る「働き損」の状態が生じることがあります。段階的に増えるのではなく、崖のように一段落ちるのが社会保険の壁の怖さです。

税金の壁:超えても手取りは減りません

まず所得税です。給与収入から給与所得控除と基礎控除を引いてもなお残りが出ると、所得税がかかります。この課税が始まるライン(課税最低限)は、改正で次のように動いています。

  • 令和7年分(2025年):160万円(給与所得控除の最低保障65万円+基礎控除95万円)
  • 令和8年・令和9年分(2026〜2027年):178万円(給与所得控除の最低保障69万円+特例5万円=74万円、基礎控除は本則62万円+特例42万円=104万円)

令和8年度税制改正の大綱では、「所得税の課税最低限を178万円まで特例的に先取りして引き上げる」と明記されています(財務省・令和8年度税制改正の大綱)。ただし注意点があり、この改正は令和8年分の所得税から適用されるものの、毎月の給与からの源泉徴収(天引き)に反映されるのは令和9年1月支払分からとされています。2026年中の給与計算は従来どおりの基準で行い、令和8年分は年末調整で精算する扱いです。

次に住民税です。住民税は所得税と違い、基礎控除は引き上げられませんでした。給与所得控除だけが所得税と同じく引き上げられる形です。結果として、所得税がかからない年収でも住民税は先にかかり始めます。「所得税ゼロ=無税」ではない点に注意が必要です。住民税がかかり始める年収はおおむね110万円前後とされますが、非課税となる金額はお住まいの市区町村や扶養の構成によって異なります。

なお、扶養する側から見た「扶養に入れられる年収の上限」(配偶者控除・扶養控除の対象になれるライン)も、103万円(〜令和6年)→123万円(令和7年)→**136万円(令和8・9年)**と引き上げられています。いずれも税金の話であり、後述する社会保険の130万円とは別物です。

社会保険の壁:超えた瞬間に手取りが逆転する

社会保険の壁は「106万円」と「130万円」の2つが有名です。中身はまったく別の制度です。

106万円の壁は、パートタイマー本人が勤務先の厚生年金・健康保険に加入する基準です。通常の労働者の4分の3未満の働き方をする短時間労働者のうち、次のすべてに当てはまると加入対象になります(日本年金機構)。

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 学生でないこと
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること(年収に換算すると約106万円)
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること
  • 従業員(厚生年金の被保険者)51人以上の特定適用事業所に勤務していること

130万円の壁は、配偶者や親などの被扶養者でいられる年収の上限です。年収130万円未満(60歳以上または障害のある方は180万円未満)で、かつ扶養する人の収入の2分の1未満であれば、被扶養者として保険料の負担なく健康保険に入れます。これを超えると、勤務先で社会保険に加入するか、自分で国民年金・国民健康保険に加入することになります。とくに、勤務先の社会保険の加入要件を満たさないまま130万円を超えた場合は、国民年金・国民健康保険の保険料を全額自分で納めることになり(勤務先の社会保険と違い会社との折半がありません)、手取りへの影響が最も大きいパターンといえます。130万円の壁は、今回の改正でも維持されています。

2026年はちょうど過渡期です

社会保険の壁は、いま大きく動いています。2025年6月に公布された年金制度改正法により、106万円の壁のうち賃金要件(月8.8万円以上)が令和8年(2026年)10月に撤廃される予定です(日本年金機構)。全国の最低賃金の上昇で、週20時間働けば月8.8万円に達するケースがほとんどになったためです。撤廃後は、実質的に「週20時間以上かどうか」が加入の主な基準になります。

社会保険の短時間労働者加入要件の変化。2026年9月までは週20時間・月8.8万円以上・従業員51人以上などが要件だが、2026年10月からは月8.8万円の賃金要件が撤廃され、週20時間以上が主な基準になることを示す図。 〜2026年9月 ・週20時間以上 ・月8.8万円以上(賃金要件) ・従業員51人以上 ・学生でない ・2か月超の雇用見込み 2026年10月〜 ・週20時間以上(主な基準) ・月8.8万円以上 → 撤廃 ・従業員51人以上 ・学生でない ・2か月超の雇用見込み

さらに、加入対象となる企業規模(従業員数)の要件も段階的に広がります。現在の「51人以上」から、令和9年10月に36人以上、令和11年10月に21人以上、令和14年10月に11人以上へと引き下げられる予定です(日本年金機構)。いま従業員数の要件に届かず対象外の事業所でも、数年のうちに対象に入ってくる可能性があります。

実務ではこう見ています

数ある壁のなかで、私はまず社会保険の壁に注意していただきたいと考えています。理由は本文でも触れたとおり、税金の壁と社会保険の壁では、超えたときの手取りへの効き方がまるで違うからです。

所得税や住民税は、壁を超えても超えた金額に課税されるだけで、手取りが超える直前より減ることはありません。手取りは緩やかに増え続けます。ところが社会保険は、加入の基準を超えた瞬間に保険料の負担が生じ、場合によっては手取りが働く前より減ってしまいます。「あと少しだけ多く働いたら、かえって手取りが減った」という逆転が起きるのは、税ではなく社会保険の側です。

もっとも、社会保険への加入は将来の年金の増加や傷病手当金などの保障につながる面もあり、加入そのものが損だとは限りません。就業調整をすべきかどうかは、世帯全体の手取りと、加入で得られる保障を見比べて判断する話だと考えています。まずは「自分(あるいは雇っているパートさん)が社会保険の加入対象に当たるのか」を正確に把握することが出発点になります。

あなたの働き方は社会保険の加入対象? 判定ツール

勤務先の従業員数・週の労働時間・時給(または月額)などを入れると、社会保険の加入対象になりそうかどうかの目安を判定できます。2026年10月の賃金要件撤廃の前後で切り替えて確認できます。

判定はあくまで一般的な目安です。実際の加入判定は、事業所の所定労働時間や賃金の内訳(残業・賞与・通勤手当などの扱い)によって変わります。

まとめ

年収の壁は3系統ありますが、手取りが逆転しうるのは社会保険の壁だけです。所得税は令和8・9年分で課税最低限が178万円に、扶養の範囲は136万円に引き上げられる一方、社会保険の106万円の壁(賃金要件)は2026年10月に撤廃予定で、以後は週20時間が実質の基準になります。まずは社会保険の加入対象かどうかを押さえ、そのうえで働き方を考えるのが順序だと考えています。

当事務所では、パートタイマーの社会保険加入や扶養の範囲に関するご相談、給与計算の実務対応を承っています。気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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