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- 年収の壁、本命は税金ではなく「社会保険」です 所得税・住民税の壁は超えても手取りが減ることはありません。手取りが逆転しうるのは社会保険の壁だけです。2026年は賃金要件の撤廃など制度が動く過渡期。パートを雇う方・扶養の範囲で働く方に向けて、3つの壁の違いと注意点を、社会保険加入の判定ツール付きで整理します。
- インボイスの経過措置、令和8年10月から何が変わる?「70%控除」新設と簡易課税の検討ポイント 令和8年10月からのインボイス経過措置は、当初予定の50%控除ではなく新設の70%控除に緩和されました。前提が変わった今、控除割合の縮小を見据えた簡易課税制度の検討が重要になります。
- ホールディングス-子会社間の経営指導料、契約書に「月額いくら」だけでは足りなくなります 令和8年度税制改正で創設された関連者間取引の書類保存特例により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、HDと子会社間の経営指導料などは対価の計算根拠まで書類で示す必要が生じます。契約書が「月額いくら」だけの場合の実務対応を解説します。
- 事前確定届出給与は「支給日」がすべて――届出も不支給も、日付を1日でも間違えると重い 役員賞与を損金にする事前確定届出給与。届出期限は決議日から1か月と期首から4か月の早い方。支給日を1日でもずらすと損金否認、支給日到来後の不支給は源泉徴収と債務免除益の課税という往復ビンタにつながります。
- 市街化区域内の農地は相続税評価が高くなりやすい——倍率地域の「比準」評価に注意 市街化区域内の農地(市街地農地)は、倍率地域であっても評価倍率表の表示によっては宅地並みの評価となり、固定資産税評価額を大きく上回ることがあります。倍率地域での評価方法の分岐と造成費控除、区域区分の見直しによる評価変動の注意点を解説します。
- 個人事業主の交際費に「上限」はない——ただし、法人より厳しいのが実態です 個人事業主の交際費に法人のような金額の上限はありません。ただし「上限がない」は自由という意味ではなく、一件ごとに事業関連性を説明できることが条件です。法人の「1人1万円」「売上3%」といった金額基準に個人事業主の法的根拠はなく、実務では法人より厳しく見ておくのが安全です。
- 賃貸不動産による相続税対策が変わります——「取得から5年」ルールの導入(令和8年度税制改正) 令和9年1月1日以後の相続・贈与から、取得後5年以内の貸付用不動産は市場価格ベースで評価される見込みです。相続対策は「元気なうちの早期着手」がこれまで以上に重要になります。
- 事務所移転のお知らせ 2026年6月10日、佐田税理士事務所は山形市香澄町へ移転いたしました。移転の経緯とアクセス、ご来所の際のお願いをご案内します。