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- 食品の消費税1%で、免税・簡易課税のお店がやるべきこと|期限は令和9年12月31日(案) 令和9年4月から飲食料品の消費税率が1%になる案が進んでいます。食品を売る免税・簡易課税の事業者は、本則課税に移れば還付が受けられる可能性があり、届出期限は個人なら令和9年12月31日となる見込みです(確定申告の時期ではありません)。飲食店は簡易課税のままが基本。記帳の負担が大きく変わるため早めの相談が必要です。
- 山形県の最低賃金1,092円で月給はいくら必要か――「時給じゃないから関係ない」が通じなくなる計算 山形県の最低賃金は令和8年10月30日から1,092円になる見込み。完全週休2日・祝日休みなら月給約17.9万円、年間休日105日なら約18.9万円を下回ると違反になります。月給制でも時間換算が必要な理由と、来年以降も上がり続ける前提での対応を整理します。
- 国公立大22法人が消費税3億円を追加納付――「授業料減免に充てる交付金」が特定収入になる理屈 国公立大学22法人が授業料等減免費交付金を「特定収入以外の収入」として処理し、消費税約3億円を修正申告した事案を解説。減免は支出ではないため使途特定にならず、使途不特定の特定収入として仕入税額控除が減る。別表第三法人で多額の補助金を受ける法人は同じ構造に注意。
- 【続報】非上場株式の新評価方式、計算式の詳細が判明 ― 5年分の残余利益と「しんしゃく率」 非上場株式の評価見直しについて、残余利益方式の計算式の詳細が専門誌の取材で判明しました。簿価純資産に5年分の残余利益を加え、しんしゃく率を乗じる構造です。特定の評価会社の再編案、配当還元方式の縮小案も明らかになりました。
- 非上場株式の評価が60年ぶりに変わる ― 過去の事業承継対策が無力化する可能性 2026年8月20日、国税庁が非上場株式の評価見直しのたたき台を公表。会社規模の区分を廃止し、簿価純資産と収益力で評価する方式へ。株式が後継者に移っていない場合、対策のやり直しが必要になる可能性があります。
- 全東信の破産で未入金になったカード売上金——貸倒れの税務処理と、税務より先に手を打つべきこと クレジットカード決済代行の全東信が2026年7月6日に破産手続開始決定を受けました。未入金の売上金は破産手続開始決定だけでは全額を貸倒損失にできず、中小法人等はまず債権額の50%を貸倒引当金に繰り入れる二段階の処理が基本形です。消費税の貸倒れに係る税額の控除は対象外となる可能性があります。
- 食料品の消費税率が1%へ(令和9年4月から2年間・予定)― 業種別・課税方式別の影響を試算 令和8年8月5日、飲食料品の消費税率を令和9年4月から2年間1%へ引き下げる基本方針が閣議決定されました。実質的な負担が動くのは簡易課税の事業者で、原則課税でも納付額は大きく変動します。業種別に影響を試算します。
- ブラケットクリープとは——所得税の税率ラインが1999年から動かないことで起きる静かな増税 ブラケットクリープとは、物価上昇下で税率区分が名目額のまま据え置かれることで生じる実質増税です。所得税の330万円・900万円・1,800万円のラインは27年間同じ金額。税率表の全変遷と生活水準の変化を表で整理します。
- フリマアプリの売上に税金はかかる?──非課税・譲渡所得・事業所得/雑所得の3つのルート 不用品の処分なら原則非課税で確定申告は不要です。ただし1個または1組30万円超の貴金属・書画骨とう等は譲渡所得として課税され、売るために仕入れたものの販売は金額にかかわらず事業所得または雑所得になります。
- 事業所得と雑所得の境目はどこか──帳簿基準の正体と判定の芯 大雑把に言えば、境目は「その商売で本人と家族の生活が成り立っているか」に集約されます。令和4年の通達改正で帳簿書類の保存が判定の出発点となりましたが、帳簿を整えても実態が伴わなければ事業所得とは認められません。
- 社長の会食代は交際費か、役員給与か——東京地裁が示した「業務との関連性」の水準 会食代が交際費等になるかは金額ではなく、相手方と業務との具体的な関連性で決まります。交際費等と認められなければ役員給与として扱われ、法人で損金にならないうえ個人にも所得税が課されます。
- 年収の壁、本命は税金ではなく「社会保険」です 所得税・住民税の壁は超えても手取りが減ることはありません。手取りが逆転しうるのは社会保険の壁だけです。2026年は賃金要件の撤廃など制度が動く過渡期。パートを雇う方・扶養の範囲で働く方に向けて、3つの壁の違いと注意点を、社会保険加入の判定ツール付きで整理します。
- インボイスの経過措置、令和8年10月から何が変わる?「70%控除」新設と簡易課税の検討ポイント 令和8年10月からのインボイス経過措置は、当初予定の50%控除ではなく新設の70%控除に緩和されました。前提が変わった今、控除割合の縮小を見据えた簡易課税制度の検討が重要になります。
- ホールディングス-子会社間の経営指導料、契約書に「月額いくら」だけでは足りなくなります 令和8年度税制改正で創設された関連者間取引の書類保存特例により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、HDと子会社間の経営指導料などは対価の計算根拠まで書類で示す必要が生じます。契約書が「月額いくら」だけの場合の実務対応を解説します。
- 事前確定届出給与は「支給日」がすべて――届出も不支給も、日付を1日でも間違えると重い 役員賞与を損金にする事前確定届出給与。届出期限は決議日から1か月と期首から4か月の早い方。支給日を1日でもずらすと損金否認、支給日到来後の不支給は源泉徴収と債務免除益の課税という往復ビンタにつながります。
- 市街化区域内の農地は相続税評価が高くなりやすい——倍率地域の「比準」評価に注意 市街化区域内の農地(市街地農地)は、倍率地域であっても評価倍率表の表示によっては宅地並みの評価となり、固定資産税評価額を大きく上回ることがあります。倍率地域での評価方法の分岐と造成費控除、区域区分の見直しによる評価変動の注意点を解説します。
- 個人事業主の交際費に「上限」はない——ただし、法人より厳しいのが実態です 個人事業主の交際費に法人のような金額の上限はありません。ただし「上限がない」は自由という意味ではなく、一件ごとに事業関連性を説明できることが条件です。法人の「1人1万円」「売上3%」といった金額基準に個人事業主の法的根拠はなく、実務では法人より厳しく見ておくのが安全です。
- 賃貸不動産による相続税対策が変わります——「取得から5年」ルールの導入(令和8年度税制改正) 令和9年1月1日以後の相続・贈与から、取得後5年以内の貸付用不動産は市場価格ベースで評価される見込みです。相続対策は「元気なうちの早期着手」がこれまで以上に重要になります。
- 事務所移転のお知らせ 2026年6月10日、佐田税理士事務所は山形市香澄町へ移転いたしました。移転の経緯とアクセス、ご来所の際のお願いをご案内します。