飲食料品の消費税1%で、飲食店は「損しない」のか——仕入先の値付けで決まる二つの打撃

結論:飲食店の損得は税法ではなく、仕入先の値付けで決まる

飲食店を経営されている方への結論は三つです。

  1. **令和9年4月1日から令和11年3月31日まで、食材の仕入は税率1%になりますが、外食の売上は10%のままです。**控除できる消費税だけが減るので、消費税の納税額は増えます。
  2. 仕入先が減税分どおり税込価格を下げれば、納税は増えても損益は変わりません。仕入先が税込価格を据え置けば、その分がそのまま原価増になります。
  3. つまり打撃は二層です。納税時に来る「納税ショック」と、決算で分かる「サイレント値上げ」。損益に効くのは後者で、その大きさは仕入先の値付け次第です。仕入価格の交渉と、必要なら値上げの検討を、令和9年4月より前に始めておくことが望まれます。

なお本記事は、令和8年9月15日に決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」に基づいています。法案は今後国会に提出される予定で、現時点では未成立です。

飲食店の消費税の構造。売上10%は変わらず、仕入が8%から1%に下がるため、控除できる消費税が減り納税額が増える。 現行(令和9年3月まで) 引下げ後(令和9年4月〜令和11年3月) 売上(外食)10% お客様から預かる消費税 売上(外食)10% 変わらない 仕入(食材)8% 控除できる消費税 仕入(食材)1% 控除できる消費税が大きく減る = 納税額 = 納税額が増える

何が決まったのか(大綱の要点)

令和8年9月15日、自由民主党と日本維新の会が「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」を決定し、同日閣議決定されました。飲食店に関係する要点は次のとおりです。

  • 対象期間:令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間とされています。
  • 税率:飲食料品の譲渡について消費税率0.78%(地方消費税と合わせて1%)とされています。
  • 対象範囲:現行の軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品と同じ範囲です。したがって外食は対象外で10%のまま、酒類も10%のままです。テイクアウトや出前は飲食料品の譲渡として1%の対象になります。
  • 適用の判定:令和9年4月1日以後に行われた仕入から1%が適用されます。同年3月31日までに仕入れた食材は、4月以後に料理として売っても仕入税額は8%のままです。

国税庁は大綱決定と同時に特設サイトとQ&Aを公開しています。いずれも「法案が可決・成立した場合のもの」と明記されています。

数字で見る:仕入先が税込価格を下げるかどうかで、結果が分かれる

本体1,000万円の食材を仕入れ、税込3,300万円(本体3,000万円)の売上がある飲食店で、本則課税(一般課税)の場合を考えます。原価率がおよそ3割の、外食では標準的な姿です。

項目現行 8%引下げ後 税込値下げ引下げ後 税込据置き
仕入先への支払い1,080万円1,010万円1,080万円
控除できる消費税80万円10万円約10.7万円
消費税の納税額220万円290万円約289.3万円
手元に残る金額2,000万円2,000万円約1,930.7万円
損益上の原価1,000万円1,000万円約1,069.3万円

納税額は、お客様から預かった消費税300万円から控除できる消費税を引いた金額です。手元に残る金額は、売上3,300万円から仕入先への支払いと納税額を引いた金額です。

「税込値下げ」の列が、税法上の建前どおりに世の中が動いた場合です。納税額は220万円から290万円へ70万円増えますが、仕入先への支払いが70万円減っているので、手元に残る金額は変わりません。損益も変わりません。

「税込据置き」の列が、仕入先が税込価格を変えなかった場合です。支払いは減らないのに控除できる消費税だけが約70万円消えるので、手元から約69.3万円が失われます。損益計算書では、原価が1,000万円から約1,069.3万円に増えた形で現れます。食材が実質7%値上がりしたことと同じです。

現実は、この二つの列の間に落ちると考えられます。仕入先が税込価格を半分だけ下げれば、痛みも半分の約35万円です。飲食店の損得を決めるのは、税法ではなく仕入先の値付けということになります。

仕入先が税込価格をどれだけ下げるかで飲食店の手元に残る金額が変わる。全額下げれば損失ゼロ、据え置きなら約69.3万円の損失。 仕入先の値付け別・飲食店の手元から失われる金額(本体1,000万円の仕入あたり) 税込1,010万円に下げる 0円(損得なし) 税込1,045万円(半分だけ下げる) 約35万円 税込1,080万円のまま据え置く 約69.3万円(実質原価が約7%上昇)

打撃は二層で来る:納税ショックとサイレント値上げ

上の表を経営者の目線で読み直すと、影響は二つに分かれます。来る時期も、気づく帳票も違います。

第1層:納税ショック(納税時に来る) 仕入先が税込価格を下げた場合でも、消費税の納税額は220万円から290万円へ、前年比で3割ほど増えます。損益に影響はありませんが、経営者の体感としては増税に見えます。仕入で払わなかった70万円が口座に残っていて、それが納税時にまとめて出ていく、という構造を理解していないと、資金計画を誤りやすいところです。

第2層:サイレント値上げ(決算で分かる) 仕入先が税込価格を据え置いた分だけ、実質の原価が上がります。損益計算書に原価増として出るので、気づいた時にはすでに決算に刻まれています。上の例では約69.3万円ですが、この店の営業利益率を5%(売上3,300万円に対して165万円)と仮定すると、利益の4割強に相当します。こちらが損益に効く本当の打撃です。

飲食店への影響は二層。第1層の納税ショックは納税時に来て損益には影響しない。第2層のサイレント値上げは決算時に分かり、損益を直接悪化させる。 第1層 納税ショック いつ:消費税の納税時 何が:納税額が前年比3割増(例) 損益:影響なし 仕入で払わなかった分が 納税に回るだけ 第2層 サイレント値上げ いつ:決算のとき 何が:仕入先が税込を据え置いた分 損益:原価が実質最大約7%上昇 損益に効く本当の打撃 値上げ・仕入交渉の検討対象 二つは時期も帳票も異なるため、経営者には二発の打撃として体感される

例外・注意点

簡易課税の飲食店は、納税額は変わらない 簡易課税制度では、売上税額にみなし仕入率(飲食店業は第4種事業で60%)を乗じて仕入税額を計算するため、実際の仕入税率が下がっても納税額は変わりません。ただし第2層のサイレント値上げは同じように起きます。簡易課税の店では、打撃は納税額ではなく原価増としてだけ現れることになります。

なお大綱では、簡易課税の事業者が飲食料品を譲渡した場合に、その売上税額と同額を仕入税額とする特例が設けられるとされていますが、これは飲食料品の「譲渡」(テイクアウトや食品の販売)に係る部分に限られます。店内飲食(外食)の売上には適用されません。

酒類は10%のまま 酒類は現行の軽減税率の対象外で、引下げ後も10%です。したがって酒類の仕入比率が高い店ほど、第1層・第2層いずれの影響も相対的に小さくなります。同じ飲食店でも、業態によって影響の大きさは変わると考えられます。

引下げ終了時に逆のことが起きる 令和11年4月1日以後は、食材の仕入税率が1%から8%に戻ります。開始時と逆に控除できる消費税が増えるので、納税額は減ります。一方で、仕入先が税込価格を据え置いたまま8%に戻ると、今度は実質の原価が下がる形になります。2年間の臨時措置であることを前提に、価格政策を組む必要があります。

外食事業者への支援は「予算編成過程で具体化」 大綱では、外食事業者について、テイクアウト等の多角化支援など、外食と中食・内食の税率差による影響が及ぶ業態を見極めた上で支援を講ずるとされています。ただし支援の内容・金額は予算編成過程で具体化するとされており、現時点では未確定です。

実務ではこう見ています

税法の建付けでは、飲食店は仕入に払う消費税が減るぶん納税額が増えるだけで、損得はありません。しかし経済の実際は、この建付けどおりには動かないと考えられます。食品の仕入値(税込総額)が減税分だけ下がらないケースは、相当数出てくる見通しです。

仕入先の側に立てば、8%から1%への引下げは「値下げしても税込価格の見た目を維持できる」機会にもなります。飲食店の側から見れば、値札が変わらないまま控除だけが消える、まさにサイレントな値上げです。

外食業界では、食材費や人件費の上昇により原価率が悪化傾向にあると見られる中で、この実質7%の原価上昇は軽くありません。納税額と損益へのインパクトを店ごとに精緻に予測し、仕入先との税込価格の交渉と、必要であれば販売価格の見直しを、令和9年4月より前に検討しておくことが望まれます。対応が遅れれば、業界全体で厳しい状況に陥る可能性も否定できません。

まとめ

  • 令和9年4月1日から令和11年3月31日まで、食材の仕入は1%、外食の売上は10%のままです(大綱段階、法案は未成立)。
  • 本則課税の飲食店は、控除できる消費税が減り、納税額が増えます。これ自体は損益に影響しません(納税ショック)。
  • 仕入先が税込価格を据え置いた分が、そのまま実質の原価増になります(サイレント値上げ)。損益を左右するのはこちらです。
  • 影響の大きさは仕入先の値付け、酒類の比率、簡易課税か本則課税かで変わります。

食品を「売る側」(食品小売・農家・食品製造・ECなど)への影響と、本則課税への移行の判断は、別記事「飲食料品の消費税1%で、食品を「売る側」は何を決めるか」で解説しています。

当事務所では、消費税率引下げに伴う納税額・損益への影響の試算や、価格設定・利益計画のご相談を承っています。気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

← 記事一覧へ戻る