家族名義の預金は誰のもの?——名義預金を防ぐ決め手は、契約書ではなく「もらった人が使っている」実態

家族名義の預金であっても、亡くなった人がお金を出し、通帳と印鑑を握ったままだったものは、亡くなった人の財産として相続税がかかります。これが「名義預金」です。

名義預金にしないための決め手は、贈与契約書ではありません。もらった人が通帳を自分で持ち、必要なときに実際に使っている。その実態があるかどうかで決まります。

相続税の税務調査では、名義預金の確認はほぼ必ず行われます。「家族名義だから見つからない」という前提は、最初から成り立ちません。

預金が誰の財産かは名義ではなく3つの実態で決まる。原資・通帳の管理・自由な使用がすべて名義人なら名義人の財産、亡くなった人なら名義預金として相続財産になる。 預金の持ち主は「名義」ではなく、3つの実態で決まる ① お金を出したのは誰か 原資(給与・報酬・相続財産) ② 通帳・印鑑は誰が管理か 保管場所・口座を知っているか ③ 名義人が自由に使えたか 実際に出金・使用した実績 すべて名義人 亡くなった人が握っていた 名義人の財産 贈与が成立している(相続財産に入らない) 名義預金=亡くなった人の財産 相続税の課税対象。申告漏れなら追徴

名義預金とは何か——国税庁は「名義にかかわらず」と明記しています

国税庁が公表している「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」に、まさにこの事例があります。父の収入から預け入れ、父が管理・運用していた「子名義の定期預金」です。国税庁の回答は、名義にかかわらず、被相続人(亡くなった人)が資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象になる、というものです。預貯金だけでなく、株式・公社債・投資信託も同じ扱いとされています。

相続税の申告書に添付する「相続税の申告のためのチェックシート(令和6年分以降用)」にも、現金・預貯金の検討項目として「名義は異なるが、被相続人に帰属するものはありませんか」という一行が入っています。つまり、申告する側が自分で確認すべき定番項目として、税務署はあらかじめ用意しているわけです。

昔は、子どもが生まれると子ども名義の口座を作り、そこに一定額を積み立てる、という行為が広く行われていました。親心としてはごく自然です。ただ、その口座の通帳と印鑑を親が持ち続け、子どもが口座の存在すら知らないまま親が亡くなると、その預金は子どものものではなく、親の相続財産と判断されます。実務では、このパターンでの指摘が繰り返されてきました。

数字で見る現実——申告漏れの最多は「現金・預貯金」です

ここははっきりさせておきたいところです。

国税庁が令和7年12月に公表した「令和6事務年度における相続税の調査等の状況」によると、相続税の実地調査は9,512件行われ、そのうち82.3%にあたる7,826件で申告漏れ等が見つかっています。申告漏れ課税価格は2,942億円、追徴税額は824億円です。

申告漏れとされた財産の内訳で最も多いのが、現金・預貯金等の837億円(構成比29.1%)でした。土地でも有価証券でもなく、預金です。

同じ資料に公表されている調査事例には、亡くなった人の口座から相続人とその家族名義の口座へ預金を移し、財産を基礎控除以下に見せかけて無申告だった事案があります。決め手になったのは、亡くなった人の字で家族名義口座の残高を書き留めたノートでした。増差課税価格は約7億2千万円、追徴税額は約4億3千万円(重加算税あり)とされています。

名義を変えても、お金の流れは残ります。税務署は、資料情報から申告額が少ないと見込まれる事案を選んで調査に来ます。「家族名義に移しておけば分からない」は、最も見つかりやすい形の申告漏れです。

契約書があっても否認、契約書がなくても成立——同じ父親の口座で結論が割れた裁決

名義預金かどうかは、贈与が成立しているかどうかで決まります。贈与は、あげる側の「あげる」という意思表示と、もらう側の「もらう」という受諾があって成立します。入金の事実だけでは足りません。

これを示す象徴的な裁決があります(国税不服審判所・令和3年9月17日裁決)。

ある父親が、子どもたちの名義で口座を作り、毎年同じ金額を入金していました。父親は「毎年一定額を贈与する」と書いた贈与証も作成しています。税務署に否認されるのではないかと言われて、証文を書いたのです。ところが、同じ父親、同じやり方の口座で、結論は二つに割れました。

令和3年9月17日裁決。成人の子名義の口座は贈与証があっても本人が口座を知らず通帳を父が14年管理していたため名義預金と判断され、未成年の子名義の口座は贈与証に署名がなくても親権者が受諾し通帳を管理していたため子の財産と判断された。 同じ父親・同じ入金でも、結論は「実態」で割れた(令和3年9月17日裁決) 成人の子の名義口座 贈与証:あり(父が作成) 本人:口座の存在も贈与証も知らなかった 通帳・印鑑:父が約14年間、保管し続けた 出金:本人による使用なし 贈与は不成立 → 父の財産(名義預金) 口座は「贈与を履行した外形」を作るもの 通帳を渡した年に初めて贈与が成立 未成年の子の名義口座 贈与証:あり(子の署名押印はなし) 親権者:贈与証を見て受諾していた 通帳・印鑑:親権者が子のために管理 入金:毎年の贈与の履行として記録 贈与は成立 → 子の財産 口座開設当初から子に帰属 相続財産には含まれない

成人の子の名義口座は、名義預金と判断されました。贈与証はあったものの、子ども本人は口座の存在も贈与証も知らず、通帳と印鑑は父親が約14年間握ったままでした。審判所は、この口座は贈与を履行したという外形を作るためのもので父親の財産だと認定し、父親が通帳と残高を手渡した年に初めて贈与が成立したと判断しています。

一方、未成年の子の名義口座は、子どもの財産と判断されました。贈与証に子どもの署名押印はありません。それでも、親権者が贈与証を見て贈与を受諾し、通帳と印鑑を子どものために管理していたことから、口座開設の当初から子どもに帰属すると認定されています。

契約書の有無で結論が分かれたのではありません。もらう側が受け取り、管理できる状態にあったかどうかで分かれたのです。

例外・注意点——「贈与が成立した」だけでは終わらない場面

第一に、生活費の余りを貯めた配偶者名義の預金です。夫婦や親子などの扶養義務者から生活費・教育費に充てるために受け取った財産は、通常必要と認められるものであれば贈与税がかかりません。ただし国税庁の取扱いでは、非課税になるのは必要な都度直接それらに充てるものに限られ、生活費の名目で受け取ったものを預金したり、株式や不動産の買入資金に充てた場合は贈与税がかかるとされています。つまり「生活費だから非課税」は、貯めた時点で前提が崩れます。

逆に、配偶者自身の給与や役員報酬、配偶者が相続した財産を原資にした預金は、配偶者の固有財産です。この場合の問題は税法ではなく、原資を説明できるかどうかです。給与の振込記録や過去の通帳が残っていれば説明できますし、残っていなければ苦しくなります。

第二に、贈与が成立していても、相続税の計算に戻ってくる贈与があります。相続などで財産を取得した人が、亡くなった人から一定期間内に受けた贈与は、贈与税がかからなかった110万円以下の分も含めて相続税の課税価格に加算されます(生前贈与加算)。この期間が、令和6年1月1日以後の贈与から段階的に延びています。

生前贈与加算の対象期間は相続開始日で決まる。令和8年12月31日までは相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から死亡の日まで、令和13年1月1日以後は相続開始前7年以内。 生前贈与加算の対象期間は「相続開始日」で決まる 相続開始日 加算される贈与の期間 〜令和8年12月31日 相続開始前3年以内 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 令和6年1月1日から死亡の日まで 令和13年1月1日〜 相続開始前7年以内 3年以内より前の贈与は合計100万円まで加算されない(相続開始日が令和9年1月2日以後)

加算対象期間は相続開始日で決まります。令和8年12月31日までに相続が開始した場合は相続開始前3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日から死亡の日まで、令和13年1月1日以後は相続開始前7年以内です。相続開始前3年以内より前の贈与については、合計100万円までは加算されないとされています(相続開始日が令和9年1月2日以後の場合)。

来年、令和9年1月1日以降に相続が開始すると、3年より前の贈与が加算対象に入り始めます。贈与を成立させておく意味は変わりませんが、直近数年分は相続税の計算に戻る前提で見ておく必要があります。

第三に、毎年の贈与を最初にまとめて約束しない、という点です。国税庁のタックスアンサーでは、毎年100万円ずつ10年間贈与することを贈与者との間で約束している場合は、約束した年に定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税がかかるとされています。毎年その都度の合意にするのが一般的です。

実務ではこう見ています——契約書より「ありがとう」と通帳

相続税の税務調査が実施される際、名義預金の確認はほぼ100%行われます。調査官が最初から見に来る項目だと考えておくのが実務の感覚です。

そのうえで、名義預金の指摘を受けないために一番重要なことは、贈与契約書を作成することではありません。形式をいくら整えても、実態が伴っていなければ意味がありません。先ほどの裁決で、贈与証まで作った父親の口座が否認されたのはそのためです。

贈与契約書を作る、あるいは非課税の限度額を少し超える贈与をしてわざわざ贈与税の申告をしておく。こうした手法はよく知られていますが、実態がなければ決め手にはなりません。

決め手になるのは、もっと素朴なことです。贈与をしてくれた人に「ありがとう」と伝える。贈与された通帳を自分で管理する。必要に応じて、そのお金を実際に使う。もらった人が実際に金銭を受け取り、自由に使える状況にあったという事実の積み重ねが、何よりも強い証拠になります。

形式にとらわれず、実際に受け取り、実際に使う。この実態を作ることに勝るものはありません。

まとめ

家族名義の預金が誰の財産かは、名義ではなく実態で決まります。お金を出したのは誰か、通帳と印鑑を管理していたのは誰か、名義人が自由に使っていたか。この3点が亡くなった人に寄っていれば、名義預金として相続税の対象になります。

相続税の実地調査では8割超で申告漏れが見つかり、その最多は現金・預貯金です。家族名義に変えても、お金の流れは残ります。

契約書や贈与税の申告は補強にはなりますが、決め手ではありません。もらった人が受け取り、持ち、使っている。その実態を、今から作っておくことです。

当事務所では、相続を見据えた預金・財産の整理や、生前贈与の進め方についてのご相談を承っています。気になる点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

本記事は令和8年9月29日時点の法令・国税庁公表資料(誤りやすい事例集 事例⑥、相続税の申告のためのチェックシート、タックスアンサーNo.4161・4402・4405、相続税法基本通達21の3-5、令和6事務年度における相続税の調査等の状況、国税不服審判所 令和3年9月17日裁決)に基づいています。

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