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相続税・贈与税の記事一覧(5本)
- 家族名義の預金は誰のもの?——名義預金を防ぐ決め手は、契約書ではなく「もらった人が使っている」実態 子や配偶者の名義でも、亡くなった人が原資を出し通帳を管理していた預金は相続財産(名義預金)です。相続税の実地調査では8割超で申告漏れが見つかり、最多は現金・預貯金。贈与契約書や110万円超の申告より、通帳を本人が持ち実際に使う実態が決め手になります。
- 【続報】非上場株式の新評価方式、計算式の詳細が判明 ― 5年分の残余利益と「しんしゃく率」 非上場株式の評価見直しについて、残余利益方式の計算式の詳細が専門誌の取材で判明しました。簿価純資産に5年分の残余利益を加え、しんしゃく率を乗じる構造です。特定の評価会社の再編案、配当還元方式の縮小案も明らかになりました。
- 非上場株式の評価が60年ぶりに変わる ― 過去の事業承継対策が無力化する可能性 2026年8月20日、国税庁が非上場株式の評価見直しのたたき台を公表。会社規模の区分を廃止し、簿価純資産と収益力で評価する方式へ。株式が後継者に移っていない場合、対策のやり直しが必要になる可能性があります。
- 市街化区域内の農地は相続税評価が高くなりやすい——倍率地域の「比準」評価に注意 市街化区域内の農地(市街地農地)は、倍率地域であっても評価倍率表の表示によっては宅地並みの評価となり、固定資産税評価額を大きく上回ることがあります。倍率地域での評価方法の分岐と造成費控除、区域区分の見直しによる評価変動の注意点を解説します。
- 賃貸不動産による相続税対策が変わります——「取得から5年」ルールの導入(令和8年度税制改正) 令和9年1月1日以後の相続・贈与から、取得後5年以内の貸付用不動産は市場価格ベースで評価される見込みです。相続対策は「元気なうちの早期着手」がこれまで以上に重要になります。