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法人税の記事一覧(6本)
- 「内部留保に課税せよ」が成り立たない理由——利益剰余金637兆円の正体と、すでにある留保金課税 内部留保(利益剰余金)は金庫の現金ではなく、貸借対照表の右側の数字です。2024年度の利益剰余金637兆円に対し現金・預金は271兆円、借入金は約630兆円。しかも法人税法67条の留保金課税はすでに存在します。内部留保課税論の3つの無理を整理します。
- 山形県の最低賃金1,092円で月給はいくら必要か――「時給じゃないから関係ない」が通じなくなる計算 山形県の最低賃金は令和8年10月30日から1,092円に決定(9月16日決定)。完全週休2日・祝日休みなら月給約17.9万円、年間休日105日なら約18.9万円を下回ると違反になります。月給制でも時間換算が必要な理由と、来年以降も上がり続ける前提での対応を整理します。
- 全東信の破産で未入金になったカード売上金——貸倒れの税務処理と、税務より先に手を打つべきこと クレジットカード決済代行の全東信が2026年7月6日に破産手続開始決定を受けました。未入金の売上金は破産手続開始決定だけでは全額を貸倒損失にできず、中小法人等はまず債権額の50%を貸倒引当金に繰り入れる二段階の処理が基本形です。消費税の貸倒れに係る税額の控除は対象外となる可能性があります。
- 社長の会食代は交際費か、役員給与か——東京地裁が示した「業務との関連性」の水準 会食代が交際費等になるかは金額ではなく、相手方と業務との具体的な関連性で決まります。交際費等と認められなければ役員給与として扱われ、法人で損金にならないうえ個人にも所得税が課されます。
- ホールディングス-子会社間の経営指導料、契約書に「月額いくら」だけでは足りなくなります 令和8年度税制改正で創設された関連者間取引の書類保存特例により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、HDと子会社間の経営指導料などは対価の計算根拠まで書類で示す必要が生じます。契約書が「月額いくら」だけの場合の実務対応を解説します。
- 事前確定届出給与は「支給日」がすべて――届出も不支給も、日付を1日でも間違えると重い 役員賞与を損金にする事前確定届出給与。届出期限は決議日から1か月と期首から4か月の早い方。支給日を1日でもずらすと損金否認、支給日到来後の不支給は源泉徴収と債務免除益の課税という往復ビンタにつながります。