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税制改正の記事一覧(11本)
- 飲食料品の消費税1%で、飲食店は「損しない」のか——仕入先の値付けで決まる二つの打撃 令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に下がる大綱が決定。外食は10%のままなので飲食店は仕入税額控除だけが減り、納税増と実質原価増の二つの影響が出ます。損得を決めるのは仕入先が税込価格を下げるかどうか。法案成立前の大綱段階の情報です。
- 飲食料品の消費税1%で、食品を「売る側」は何を決めるか——免税・簡易課税のままなら仕入の消費税は自腹 令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に下がる大綱が決定。食品小売・農家・食品製造・ECなど「売る側」は、売上の税率だけが下がり仕入は10%のままなので、本則課税なら還付になる一方、免税・簡易課税のままなら仕入の消費税を負担し続けます。届出の特例、2年・3年の縛り、値付けの考え方を整理します。法案成立前の大綱段階の情報です。
- 食品の消費税1%で、免税・簡易課税のお店がやるべきこと|期限は令和9年12月31日(案) 令和9年4月から飲食料品の消費税率が1%になる案が進んでいます。食品を売る免税・簡易課税の事業者は、本則課税に移れば還付が受けられる可能性があり、届出期限は個人なら令和9年12月31日となる見込みです(確定申告の時期ではありません)。飲食店は簡易課税のままが基本。記帳の負担が大きく変わるため早めの相談が必要です。
- 【続報】非上場株式の新評価方式、計算式の詳細が判明 ― 5年分の残余利益と「しんしゃく率」 非上場株式の評価見直しについて、残余利益方式の計算式の詳細が専門誌の取材で判明しました。簿価純資産に5年分の残余利益を加え、しんしゃく率を乗じる構造です。特定の評価会社の再編案、配当還元方式の縮小案も明らかになりました。
- 非上場株式の評価が60年ぶりに変わる ― 過去の事業承継対策が無力化する可能性 2026年8月20日、国税庁が非上場株式の評価見直しのたたき台を公表。会社規模の区分を廃止し、簿価純資産と収益力で評価する方式へ。株式が後継者に移っていない場合、対策のやり直しが必要になる可能性があります。
- 食料品の消費税率が1%へ(令和9年4月から2年間・予定)― 業種別・課税方式別の影響を試算 令和8年8月5日、飲食料品の消費税率を令和9年4月から2年間1%へ引き下げる基本方針が閣議決定されました。実質的な負担が動くのは簡易課税の事業者で、原則課税でも納付額は大きく変動します。業種別に影響を試算します。
- ブラケットクリープとは——所得税の税率ラインが1999年から動かないことで起きる静かな増税 ブラケットクリープとは、物価上昇下で税率区分が名目額のまま据え置かれることで生じる実質増税です。所得税の330万円・900万円・1,800万円のラインは27年間同じ金額。税率表の全変遷と生活水準の変化を表で整理します。
- 年収の壁、本命は税金ではなく「社会保険」です 所得税・住民税の壁は超えても手取りが減ることはありません。手取りが逆転しうるのは社会保険の壁だけです。2026年は賃金要件の撤廃など制度が動く過渡期。パートを雇う方・扶養の範囲で働く方に向けて、3つの壁の違いと注意点を、社会保険加入の判定ツール付きで整理します。
- インボイスの経過措置、令和8年10月から何が変わる?「70%控除」新設と簡易課税の検討ポイント 令和8年10月からのインボイス経過措置は、当初予定の50%控除ではなく新設の70%控除に緩和されました。前提が変わった今、控除割合の縮小を見据えた簡易課税制度の検討が重要になります。
- ホールディングス-子会社間の経営指導料、契約書に「月額いくら」だけでは足りなくなります 令和8年度税制改正で創設された関連者間取引の書類保存特例により、令和8年4月1日以後開始事業年度から、HDと子会社間の経営指導料などは対価の計算根拠まで書類で示す必要が生じます。契約書が「月額いくら」だけの場合の実務対応を解説します。
- 賃貸不動産による相続税対策が変わります——「取得から5年」ルールの導入(令和8年度税制改正) 令和9年1月1日以後の相続・贈与から、取得後5年以内の貸付用不動産は市場価格ベースで評価される見込みです。相続対策は「元気なうちの早期着手」がこれまで以上に重要になります。