開業したら最初に確認したい所得税の届出|開業届より先に「青色申告」の期限が来ます

個人で事業を始めるときは、税務署にいくつかの書類(届出書)を出します。どれを、いつまでに出せばよいのか。まず結論から書きます。

開業届と「青色申告承認申請書」は、開業したらすぐ、同じ日にまとめて出すのが安全です。 家族に給料を払う予定があるなら、「青色事業専従者給与に関する届出書」も一緒に出しておくのが一般的です。

理由は期限の順番です。開業届の期限は、開業した年の翌年3月15日までと余裕があります。一方、青色申告承認申請書の期限は、開業した日から2か月以内です。開業届の期限に合わせてのんびりしていると、先に青色申告の期限が過ぎてしまいます。

開業日から見た所得税の届出の期限。給与支払事務所等の開設届出書は1か月以内、青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書は2か月以内、開業届と減価償却資産の償却方法の届出書は翌年3月15日まで。開業届の期限が一番遅く、青色申告の期限のほうが先に来る。 開業日 事業スタート。ここから期限を数えます 1か月以内 給与支払事務所等の開設届出書 従業員や家族に給与を払う人が出します 2か月以内 青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う人) 一番大事な期限。過ぎるとその年は青色申告ができません 翌年3月15日 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) 減価償却資産の償却方法の届出書なども、この期限です ※1月1日から1月15日までに開業した場合、青色申告の申請期限はその年の3月15日です

この記事で使う言葉の説明

税金の話は、言葉が分からないと前に進めません。この記事で使う言葉を、先にまとめておきます。

  • 個人事業主:会社(法人)を作らずに、個人として商売をする人のことです。フリーランス、自営業とも呼ばれます。
  • 所得税:1年間(1月1日から12月31日まで)のもうけ(所得)にかかる国の税金です。もうけは「売上 − 経費」で計算します。
  • 経費(必要経費):商売のために使ったお金のことです。経費が多いほど、もうけが小さくなり、税金も小さくなります。
  • 確定申告:1年間のもうけと税金を自分で計算して、税務署に報告する手続きです。期間は翌年の2月16日から3月15日までと定められています(所得税法120条)。
  • 届出書:税務署に「事業を始めました」「この方法を選びます」と伝える書類です。期限を過ぎると、選びたかった方法がその年は使えなくなるものがあります。

開業時に出す所得税の届出は、主に5種類です

国税庁の案内(タックスアンサーNo.2090、令和8年4月1日現在法令等)をもとに、個人で事業を始めたときの主な届出を表にまとめました。全員が5種類すべてを出すわけではありません。「出す人」の欄で、自分に関係するものを確認してください。

書類の名前どんな書類か出す人期限
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)事業を始めたことを知らせる事業を始めた人全員開業した年の確定申告期限(翌年3月15日)まで
所得税の青色申告承認申請書青色申告をしたいと申請する青色申告をしたい人開業した日から2か月以内
青色事業専従者給与に関する届出書家族に払う給与の金額などを届け出る家族に給与を払う人開業した日から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書給与を払い始めることを知らせる従業員や家族に給与を払う人給与を払う事務所を設けた日から1か月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与から天引きした税金を年2回にまとめて納める給与を払う相手が常に10人未満の人いつでも可(原則、提出した翌月に払う給与から適用)

1月1日から1月15日までに開業した場合は、青色申告承認申請書と青色事業専従者給与に関する届出書の期限が、その年の3月15日までとなります(所得税法144条、57条2項)。

開業届の期限は「翌年3月15日まで」です

開業届の正式な名前は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。事業を始めたことを税務署に知らせる書類で、事業を始めた人は全員が出すことになっています。

提出期限は、事業を始めた日が属する年分の確定申告期限までと定められています(所得税法229条)。たとえば年の途中に開業した場合、翌年の3月15日が期限です。国税庁の手続案内(A1-5)も、この期限で案内しています。

ここで注意が必要です。インターネット上には「開業届は開業から1か月以内」という解説が、今もたくさん残っています。現在の条文と国税庁の案内では、期限は確定申告期限までです。古い情報と新しい情報が混ざっているので、日付の新しい公的な案内で確認するのが確実です。

ただし、開業届の期限に余裕があるからといって、ほかの届出もゆっくりでよいわけではありません。次に説明する青色申告の申請は、期限がずっと早く来ます。

青色申告とは何か

確定申告のやり方には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

白色申告は、事前の届出がいらない基本のやり方です。青色申告は、決められた帳簿をきちんとつけることを約束する代わりに、税金の面でいくつかの特典を受けられるやり方です。青色申告をするには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を出して、承認を受ける必要があります(所得税法144条)。

白色申告と青色申告の比較。青色申告は事前の申請が必要だが、令和8年分で最高65万円の特別控除、赤字の3年間の繰越し、届出の範囲内での家族への給与の経費算入、40万円未満の設備の一括経費化といった特典がある。 白色申告 青色申告 事前の届出 不要 必要(承認申請書) 特別控除 なし 最高65万円(令和8年分) 赤字の繰越し 原則できない 翌年以後3年間 家族への給与 原則、経費にならない 届出の範囲内で経費 少額の設備 特例の対象外 40万円未満を一括で経費 ※特典ごとに細かな条件があります。詳しくは本文で説明します

青色申告の特典を、ひとつずつ説明します

青色申告特別控除:もうけから最高65万円を差し引ける

青色申告特別控除は、もうけ(所得)から一定の金額を差し引ける制度です。差し引いた分だけ、税金の計算のもとになる金額が小さくなります(租税特別措置法25条の2)。

令和8年分の控除額は、条件に応じて10万円、55万円、65万円の3段階です。最高の65万円を受けるには、複式簿記で帳簿をつけ、貸借対照表と損益計算書を作って期限内に申告したうえで、e-Tax(インターネットでの申告)で提出するか、一定の条件を満たす電子帳簿で保存することが必要です。

複式簿記とは、お金の出入りを「何のために」「どこから」の両面から記録する帳簿のつけ方です。手書きでは手間がかかりますが、会計ソフトを使えば、入力した内容が自動でこの形になるものが一般的です。

令和9年分からは、この控除が見直されます。国税庁のチラシ(令和8年4月)によると、複式簿記とe-Taxでの申告を条件に65万円、さらに一定の条件を満たす電子帳簿を作って保存している場合は最大75万円とされています。また、簡単な帳簿(簡易簿記)で記帳している人のうち、2年前の事業などの収入が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります(不動産の貸付けは事業的規模の場合)。これから開業する人は、最初から会計ソフトとe-Taxを前提に準備しておくと、改正後も困りにくいと考えられます。

赤字を翌年以後3年間、繰り越せる

開業したばかりの年は、設備や内装にお金がかかり、赤字になることが少なくありません。青色申告なら、その赤字を翌年以後3年間にわたって繰り越し、黒字の年のもうけから差し引くことができます(所得税法70条)。

ここで大事なのは、繰り越せるのは青色申告をした年に出た赤字だけとされている点です。開業1年目を白色申告で済ませてしまうと、1年目の赤字は翌年に持ち越せません。

赤字の繰越しのイメージ。1年目に100万円の赤字、2年目に300万円の黒字の場合、1年目が青色申告なら2年目に税金がかかる金額は200万円、白色申告なら300万円のまま。 例:1年目に100万円の赤字、2年目に300万円の黒字だった場合 2年目に税金がかかる金額(イメージ) 1年目が青色 200万円 300万円から、繰り越した1年目の赤字100万円を差し引く 1年目が白色 300万円のまま ※青色申告特別控除や所得控除などは考えない、単純化したイメージです ※繰り越せるのは、青色申告をした年に出た赤字に限られます

40万円未満の設備を、買った年に一括で経費にできる

パソコンや店舗の備品のように、何年も使うものを買った場合、原則としてその代金は一度に経費にはできません。使える年数に分けて少しずつ経費にします。これを「減価償却」といいます。

青色申告をしている一定の小規模な事業者は、1つあたり40万円未満のものであれば、買って使い始めた年に一括で経費にできる特例があります(租税特別措置法28条の2)。1年間の合計は300万円までで、開業した年は「300万円×事業をしていた月数÷12」が上限です。この特例は、令和11年3月31日までに取得したものが対象とされています。なお、取得した時期によっては対象が30万円未満とされる場合があるため、開業前の年に購入したものがある場合は確認が必要です。

家族に払った給与を、経費にできる

一緒に暮らす家族に払った給与は、原則として経費にできません。青色申告をして届出を出していれば、一定の条件のもとで経費にできます。この点は大事なので、後ろの章で詳しく説明します。

青色申告承認申請書の出し方と注意点

青色申告承認申請書は、開業した日から2か月以内に、住所地などを管轄する税務署へ出します(所得税法144条)。1月1日から1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までです。e-Taxでの提出、税務署への持参、郵送のいずれでも出せます。

期限を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず、白色申告になります。翌年から青色申告をしたい場合は、翌年の3月15日までに申請書を出します。

申請書を出したあと、税務署から承認の通知が届くとは限りません。その年の12月31日(11月1日以後に開業した場合は翌年2月15日)までに却下などの処分がなければ、承認されたものとみなされます(所得税法147条)。

なお、開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。開業届を出しただけでは、青色申告にはなりません。

家族に給料を払うなら「青色事業専従者給与」の届出も一緒に

原則:家族への給与は経費にならない

所得税法では、一緒に生活している家族(生計を一にする配偶者や親族)に払った給与は、原則として経費にならないとされています(所得税法56条)。生計を一にするとは、簡単にいえば、生活費を共にしている家族のことです。

その例外が「青色事業専従者給与」です。青色申告をしている人が、条件を満たす家族に、届け出た範囲で給与を払った場合は、経費にできます(所得税法57条1項)。専従者とは、その事業にほぼ専業で従事している人のことです。

支給できるかどうかは、条件で決まる

ここははっきりさせておきます。専従者給与は、無条件に払って経費にできるものではありません。 次の条件をすべて満たす必要があります。

青色事業専従者給与を経費にするための5つの条件。生計を一にする配偶者や親族であること、15歳以上であること、その事業にほぼ専業で従事していること、届出書に書いた方法と金額の範囲内で払うこと、仕事の内容に見合った金額であること。その代わり、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れる。 専従者給与を経費にできる条件(すべて満たす必要があります) 1 生計を一にする配偶者や親族であること 生活費を共にしている家族が対象です 2 15歳以上であること 15歳未満の家族は対象になりません 3 その事業にほぼ専業で従事していること 原則、年6か月超。開業した年などは、従事できる期間の半分超 4 届出書に書いた方法・金額の範囲内で払うこと 届け出た金額を超えた部分は経費になりません 5 仕事の内容に見合った金額であること 働いた期間、仕事の中身、同業者の給与水準などで判断されます その代わりに 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れます

それぞれの条件を補足します。

ほぼ専業で従事しているかどうかは、その年を通じて6か月を超えて従事しているかで判断するのが原則です。年の途中で開業した場合などは、従事できる期間の半分を超えていれば足りるとされています(所得税法施行令165条1項)。学校に通っている期間や、ほかに仕事を持っている期間は、原則としてこの期間に数えません(同条2項)。たとえば、平日は会社に勤めている家族が週末だけ手伝うようなケースは、専従者に当たらない可能性が高いと考えられます。

金額も無条件ではない

金額にも、2つの枠があります。

1つ目は、届出書に書いた金額の範囲内であることです。届出書には、家族の名前、仕事の内容、給与の金額、支給の時期などを書きます(所得税法57条2項)。ボーナスを払う予定があるなら、その支給時期や金額も届出書に書いておく必要があると考えられます。途中で金額などを変えたいときは、変更の届出書を出します(所得税法施行令164条2項)。

2つ目は、仕事の内容に見合った金額であることです。届出書に書いた金額であっても、仕事の実態に比べて高すぎる部分は経費として認められません。判断の材料として、次の3つが定められています(所得税法施行令164条1項)。

  • 働いた期間、仕事の中身、どの程度働いたか
  • ほかの従業員の給与、同じような業種・規模の事業で働く人の給与
  • 事業の種類や規模、もうけの状況

つまり、「家族に多めに払えば税金が下がる」という単純な話にはなりません。仕事の実態と、事業のもうけの規模に見合った金額にすることが前提です。

受け取る家族の側にも影響がある

専従者給与を受け取った家族は、その給与が給与所得として所得税の対象になります(所得税法57条1項)。また、専従者給与を受け取る配偶者は配偶者控除と配偶者特別控除の対象から、それ以外の家族は扶養控除の対象から外れます(所得税法2条1項33号・34号、83条の2)。

家族全体で見て本当に得になるのかは、給与の金額や家族の収入によって変わります。届出を出す前に、一度計算してみることをおすすめします。

期限と、あわせて必要な届出

青色事業専従者給与に関する届出書の期限は、開業した日から2か月以内です。開業したあとで新たに家族が専従者になった場合は、その日から2か月以内です(所得税法57条2項)。

家族に給与を払う場合は、従業員を雇う場合と同じく、「給与支払事務所等の開設届出書」も必要です。期限は、給与を払う事務所を設けた日から1か月以内です(所得税法230条)。開業届とは別の書類なので、出し忘れに注意が必要です。

従業員を雇う人は、源泉所得税の届出も

従業員や家族に給与を払う人は、給与から所得税を天引きして、本人の代わりに国に納めます。この天引きした税金を「源泉所得税」といいます。

源泉所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます(所得税法183条1項)。給与を払う相手が常に10人未満であれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を出すことで、年2回(7月と1月)にまとめて納められます(タックスアンサーNo.2090)。原則として、申請書を出した翌月に払う給与から適用されます。小規模な事業では事務の手間が大きく減るため、あわせて出すケースが多いです。

減価償却の方法の届出は、出さなくても困らないことが多い

先ほど説明した減価償却には、毎年同じ金額ずつ経費にする「定額法」などいくつかの計算方法があります。届出をしなければ、平成19年4月1日以後に取得したものは定額法で計算することになります(所得税法施行令125条)。

定額法以外の方法を選びたい場合は、開業した年の確定申告期限までに「減価償却資産の償却方法の届出書」を出します。商品を仕入れて売る事業では、在庫の評価方法についても同じ期限で届出ができます(タックスアンサーNo.2090)。特にこだわりがなければ、出さなくても問題ないケースが多いです。

税務署以外への届出も確認を

国税庁の案内では、都道府県税事務所、年金事務所、労働基準監督署などにも届出が必要になる場合があるとされています(タックスアンサーNo.2090)。都道府県の税金(個人事業税)の届出は、提出先や期限が自治体ごとに異なるため、事業を行う地域の都道府県に確認してください。

実務ではこう見ています

青色申告は、基本的に出して損になることはほとんどない届出です。帳簿をつける手間はかかりますが、会計ソフトを使えば大きな負担にはなりにくく、特別控除や赤字の繰越しといった効果は小さくありません。開業1年目は赤字になりやすいため、1年目から青色申告にしておく意味は特に大きいといえます。

家族に給与を払う予定がある場合は、開業届、青色申告承認申請書、青色事業専従者給与に関する届出書、給与支払事務所等の開設届出書を、開業時に一式セットで出しておくのが実務上は安全です。期限がばらばらの届出を後から1つずつ思い出して出すより、最初にまとめて出したほうが、出し忘れが起きにくいからです。

ただし、専従者給与は無条件に払ってよいものではありません。家族が本当にほぼ専業で働けるのか、いくらなら仕事の内容に見合っているのか。要件をよく確認したうえで、そもそも支給できるかどうかを考えることが出発点です。届出書を出したから大丈夫、ではありません。

開業の相談を受ける立場の方(金融機関の担当者など)にとっても、ここは伝え方のポイントになります。「開業届は翌年3月でよくなった」という情報だけが伝わると、青色申告の申請を逃す人が出かねません。開業届の期限が延びたことと、青色申告の期限は2か月のままであることは、セットで伝えるのが効果的です。

まとめ:開業したら、この順番で確認を

確認すること該当する人期限
給与支払事務所等の開設届出書従業員や家族に給与を払う人給与を払う事務所を設けた日から1か月以内
青色申告承認申請書原則、事業を始める人全員におすすめ開業から2か月以内(1月1日〜15日開業は3月15日)
青色事業専従者給与に関する届出書家族に給与を払う人(要件・金額を確認のうえ)開業から2か月以内(1月1日〜15日開業は3月15日)
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書給与を払う相手が常に10人未満の人いつでも可
開業届事業を始めた人全員翌年3月15日まで(ただし青色申告と同時に出すのが安全)

届出は、出す順番と期限を一度整理しておけば、難しいものではありません。迷ったら「開業したらすぐ、まとめて出す」と覚えておくのが確実です。

開業時の消費税(インボイス登録をすべきか、あえて課税事業者を選ぶか)については、別記事「開業時にインボイス登録は必要?|個人事業の消費税で間違いやすいポイント」で解説しています。

当事務所では、開業時の届出や青色申告の準備、家族への給与の設計についてのご相談を承っています。これから開業を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。

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