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所得税の記事一覧(6本)
- レジ改修費は修繕費で一括経費に 飲食料品の消費税1%引下げ前に押さえる税務処理 令和9年4月からの飲食料品の消費税率1%への引下げに伴うレジ・システム改修費は、税率対応のみなら修繕費として一括で経費にするのが一般的です。補助金でスマートレジを先行導入した場合は圧縮記帳の対象と解説されています。税率は2年で元に戻ります。改修か、乗り換えか。その判断材料も整理します。
- ブラケットクリープとは——所得税の税率ラインが1999年から動かないことで起きる静かな増税 ブラケットクリープとは、物価上昇下で税率区分が名目額のまま据え置かれることで生じる実質増税です。所得税の330万円・900万円・1,800万円のラインは27年間同じ金額。税率表の全変遷と生活水準の変化を表で整理します。
- フリマアプリの売上に税金はかかる?──非課税・譲渡所得・事業所得/雑所得の3つのルート 不用品の処分なら原則非課税で確定申告は不要です。ただし1個または1組30万円超の貴金属・書画骨とう等は譲渡所得として課税され、売るために仕入れたものの販売は金額にかかわらず事業所得または雑所得になります。
- 事業所得と雑所得の境目はどこか──帳簿基準の正体と判定の芯 大雑把に言えば、境目は「その商売で本人と家族の生活が成り立っているか」に集約されます。令和4年の通達改正で帳簿書類の保存が判定の出発点となりましたが、帳簿を整えても実態が伴わなければ事業所得とは認められません。
- 年収の壁、本命は税金ではなく「社会保険」です 所得税・住民税の壁は超えても手取りが減ることはありません。手取りが逆転しうるのは社会保険の壁だけです。2026年は賃金要件の撤廃など制度が動く過渡期。パートを雇う方・扶養の範囲で働く方に向けて、3つの壁の違いと注意点を、社会保険加入の判定ツール付きで整理します。
- 個人事業主の交際費に「上限」はない——ただし、法人より厳しいのが実態です 個人事業主の交際費に法人のような金額の上限はありません。ただし「上限がない」は自由という意味ではなく、一件ごとに事業関連性を説明できることが条件です。法人の「1人1万円」「売上3%」といった金額基準に個人事業主の法的根拠はなく、実務では法人より厳しく見ておくのが安全です。