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消費税の記事一覧(7本)
- 飲食料品の消費税1%で、飲食店は「損しない」のか——仕入先の値付けで決まる二つの打撃 令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に下がる大綱が決定。外食は10%のままなので飲食店は仕入税額控除だけが減り、納税増と実質原価増の二つの影響が出ます。損得を決めるのは仕入先が税込価格を下げるかどうか。法案成立前の大綱段階の情報です。
- 飲食料品の消費税1%で、食品を「売る側」は何を決めるか——免税・簡易課税のままなら仕入の消費税は自腹 令和9年4月から2年間、飲食料品の消費税が1%に下がる大綱が決定。食品小売・農家・食品製造・ECなど「売る側」は、売上の税率だけが下がり仕入は10%のままなので、本則課税なら還付になる一方、免税・簡易課税のままなら仕入の消費税を負担し続けます。届出の特例、2年・3年の縛り、値付けの考え方を整理します。法案成立前の大綱段階の情報です。
- 食品の消費税1%で、免税・簡易課税のお店がやるべきこと|期限は令和9年12月31日(案) 令和9年4月から飲食料品の消費税率が1%になる案が進んでいます。食品を売る免税・簡易課税の事業者は、本則課税に移れば還付が受けられる可能性があり、届出期限は個人なら令和9年12月31日となる見込みです(確定申告の時期ではありません)。飲食店は簡易課税のままが基本。記帳の負担が大きく変わるため早めの相談が必要です。
- 国公立大22法人が消費税3億円を追加納付――「授業料減免に充てる交付金」が特定収入になる理屈 国公立大学22法人が授業料等減免費交付金を「特定収入以外の収入」として処理し、消費税約3億円を修正申告した事案を解説。減免は支出ではないため使途特定にならず、使途不特定の特定収入として仕入税額控除が減る。別表第三法人で多額の補助金を受ける法人は同じ構造に注意。
- 全東信の破産で未入金になったカード売上金——貸倒れの税務処理と、税務より先に手を打つべきこと クレジットカード決済代行の全東信が2026年7月6日に破産手続開始決定を受けました。未入金の売上金は破産手続開始決定だけでは全額を貸倒損失にできず、中小法人等はまず債権額の50%を貸倒引当金に繰り入れる二段階の処理が基本形です。消費税の貸倒れに係る税額の控除は対象外となる可能性があります。
- 食料品の消費税率が1%へ(令和9年4月から2年間・予定)― 業種別・課税方式別の影響を試算 令和8年8月5日、飲食料品の消費税率を令和9年4月から2年間1%へ引き下げる基本方針が閣議決定されました。実質的な負担が動くのは簡易課税の事業者で、原則課税でも納付額は大きく変動します。業種別に影響を試算します。
- インボイスの経過措置、令和8年10月から何が変わる?「70%控除」新設と簡易課税の検討ポイント 令和8年10月からのインボイス経過措置は、当初予定の50%控除ではなく新設の70%控除に緩和されました。前提が変わった今、控除割合の縮小を見据えた簡易課税制度の検討が重要になります。